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経営者のための労務管理入門

残業問題

最初に書きましたように、社員が会社に対してもって

いる権利は賃金請求権だけです。 会社は社員の時間

をお金で買うという契約をしています。これが労働契

約です。今の労働法では社員の仕事の成果をお金で買

うのではなく、あくまで時間を買う仕組みになってい

ます。だから仕事ができなくても会社にいるだけでお金を払わなくてはいけないということに

なります。そうしますと仕事ができない社員ほど長く会社にいるので残業代を払わなくてはい

けない、できる社員より年収がよいということもまま現れてきます。

 

残業をコントロール

残業コントロールはこれからの課題です。

「それっておかしいよね。」そういう社長さんは多い

のですが、だからといって残業をコントロールしてい

こうとい方は少ないようです。

ところが冒頭お話しした通りもうじき1ヶ月60時間こ

えて残業すると割増率5割、今の倍になります。ちなみ

にアメリカは最初から5割増しです。5割という数字は

新たに人を雇うときに経営者が決断するバロメーター

となっているようで、確かに8時間仕事して疲れていて効率が落ちているのに、

その人に倍の金額を払えと言われれば「別にアルバイトでもいれたほうがいいかな」

と思うようです。

もう野放し残業はやめさせましょう

野放し残業は絶対禁止!!

私がここで言いたいのは、もう野放し残業はやめさせ

ましょうということです。

残業の事前申請制を採用している中小企業はまだ少数

派です。でもこの制度をいれると劇的に残業は減りま

す。3割減った会社も珍しくありません。ポイントは残

業理由を書かせることです。それを上司がチェックす

ることで必要かどうか判断します。

いつでもできるようなことが意外にあるもので、突き詰めると生活費が足りないので

「計画残業」をしている社員もいるようです。

また、残業の偏りの原因を調べると特定の業務ができる社員が1名で

どうしてもその社員の残業が多くなるということもわかります。

その社員が長期に休業したり退職したらどうするのか早急に対策が必要です。

 

社長が労働裁判で負ける理由

社長が労働裁判で負けるのは・・・。

野放し残業は後々の訴訟リスクにもつながります。

使用者側が労働裁判で敗訴する最大の理由。

それは労働時間の管理をしていない、社員の仕事の仕

方に興味をまったく持っていない、そのくせ払うもの

を払わない、ということで一方的に負けてしまうケー

スばかりです。社員の時間はお金そのもの、コストそ

のものという考えで労働時間管理、残業管理をしてい

かれることをお勧めします。

残業削減指導や残業の事前申請制度導入など今後の労基法改正に備えて

取り組もうとされる会社様のご支援をいたします。お気軽にご相談下さい。

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