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経営者のための労務管理入門

労働時間の決め方

日本には労働基準法があって、そこには「140

間、18時間の範囲で働かせなさい」とあります。そ

れ以上働かせるのは原則ダメなのです。18時間労働

というのは「124時間としたらその3分の1が限度だ

よね」という考え方だそうです。それで「限度超える

なら、労使双方で協定して届け出て下さい。そうしたら罰しませんよ。」ということで労基法

36条に係る36協定といのが有ります。「それを結べば割増賃金を払って働かせてもいいです

よ」となっています。さてここからがこの国のおもしろいところで、残業の限度時間を法律と

しては決めていないのです。「限度基準」というものを厚労省は出していますが、超えたから

逮捕されるというものではありません。

ドイツなどでは残業は禁止という法律ですし、EU諸国も週4時間までしか法律上認めていない

そうです。つまり日本はメチャあまいわけです。その背景は簡単に首を切れないから、つまり

忙しくてもヒマでも社内の人間でやりくりして下さいという社会背景があるからです。そして

労基法は最後には賃金を払えとしか書いていないことになります。

所定労働時間を見直しませんか

休日数を減らしたいならこれです!

何をお話ししたいかというと、その18時間、

40時間をどれだけうまく使うかという話です。

お話ししたとおり、8時間というのはただ1日を3分割

しただけで大した根拠があるわけではありません。

それなのに御社が8時間労働としているのであれば

そこは考えどころです。

統計数値からすると日本の会社の所定労働時間の平均

は7時間45分だそうです。

なぜか。休日数がへらせるからです。

8時間労働なら毎月9日休みをキープしなければ違法ですが、

7時間45分にすれば31日の大の月7ヶ月は9日休日でも、

30日+28日の5か月は8日で済みます。

つまり年間休日は8時間労働だと108日ですが、103日で済みます

その差5日。

ちなみに1年間は52週ですから完全に毎週2日休ませても年間104日にしかなりません

。つまり8時間労働だと4日休ませていない、つまり32時間分の未払い残業代が毎年発生し

ていく計算です。

一方、7時間45分でしたらこの点は見事にクリアしています。

「でもどうやって7時間45分にするの?」

社員のみなさんの行動をみてください。昼休憩の他に一服休憩を取っていませんか?

そうなら「わが社の休憩時間は昼の1時間+15分の途中休憩」とすることでOKです。

 

残業計算はどうしていますか?

残業計算は大変です!
 

8時間の所定労働時間を使っている会社の原則的な残

業計算は大変です。

1.1日毎に8時間こえた日はないかチェックします。

その時間を記録します。

2.1週間でみて40時間こえた週はないかチェックしま

す。その時間を記録します。

3.1ヶ月で見て月の法定総労働時間をこえていないかチ

ェックします。その時間を記録します。

3つを突き合わせてダブった時間を削除して残業時間を算出します。

トリプルチェックが求められてえらくたいへんです。

ではどうするか。

1ヶ月変形労働時間制を採用して所定労働時間を7時間45分として

月の所定労働時間をこえたら残業計算をすることにします。

そうすると2月以外は170.5時間、2月は155時間こえたら割増賃金を払う

といういたって簡単な計算が合法的に行えます。

これは楽です。

御社が休みを与えやすい業種なのか、繁忙月や週が見込みやすい業種なのか、

なるべくやすませないでやりくりしたいのか、様々なニーズが会社ごとにあります。

御社の労働時間制度をみなおすならお気軽にご相談ください。

労働時間制度の見直しは思わぬコスト削減やリスク回避につながります。

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