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<title>社会保険労務士 ひるみ人事サポート</title>
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<description>静岡県三島市の社会保険労務士です。三島、御殿場、沼津、富士、熱海、裾野、函南、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町の静岡県東部を中心に活動しています。助成金提案、退職金の見直し、就業規則の作成変更。給与計算。または労務相談など。皆様の会社の頼れる社会保険労務士事務所として地域一番の親切なサポートオフィスである事をお約束します。</description>
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<item rdf:about="http://www.hirumi.biz/article/13212597.html">
<title>助成金について</title>
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<description>助成金についてわれわれ社労士が扱う助成金は厚生労働省関連の助成金です。性格としては事業そのものを助成するのではなく人を雇用する、あるいは従業員が職を失うことを防ぐことが目的です。ですので、雇用保険に加入しているとか今後加入するとか、これが支給要件として必ずでてきます。「なんだ、保険加入したらコスト増になって損するじゃないか。」そんな声も聞えそうです。でも、雇用保険料って大雑把な言い方ですけど人件費の2％弱ですよ。それで30万円からの助成金をとれる可能性があるのですから・・。し...</description>
<dc:subject>助成金について</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士 ひるみ人事サポート</dc:creator>
<dc:date>2007-10-15T21:55:37+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>助成金について<br /><br />われわれ社労士が扱う助成金は厚生労働省関連の助成金です。</p><p>性格としては事業そのものを助成するのではなく<br />人を雇用する、あるいは従業員が職を失うことを防ぐことが<br />目的です。</p><p><br />ですので、雇用保険に加入しているとか今後加入するとか、<br />これが支給要件として必ずでてきます。</p><p><br />「なんだ、保険加入したらコスト増になって損するじゃないか。」</p><p><br />そんな声も聞えそうです。<br />でも、雇用保険料って大雑把な言い方ですけど人件費の<br />2％弱ですよ。それで30万円からの助成金をとれる可能性が<br />あるのですから・・。しかも難しいことをクリアするのでは<br />なく、当然すべきことを整備したら出るお金です。<br /><br />おおいに利用すべき制度だと思いませんか。</p><p><br />しかし、国もそう簡単にはよこしません。</p><p><br />「条件」の整備、受給出来る様なもっていきかたがあります。</p><p><br />そこをうまくお手伝いするのが私どもひるみ人事サポートの<br />ノウハウです。<br /><span style="font-size: 125%; color: #ff00ff"><u>助成金受給はぜひ専門家にお任せ下さい。<br />取はぐれなく、無理なく、好条件の助成金を御社にお届けいたします</u></span>。</p>&#160;<br /><p><img style="width: 355px; height: 267px" src="http://www.hirumi.biz/image/C9F7B7CA2.jpg" border="0" alt="風景2.jpg" width="355" height="267" align="right" /><br /></p>
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<item rdf:about="http://www.hirumi.biz/article/13212575.html">
<title>継続雇用制度奨励金と定年引上奨励金の両方貰っちゃおう！</title>
<link>http://www.hirumi.biz/article/13212575.html</link>
<description>２つの助成金、両方もらえる方法をお教えます。（18年度の継続雇用制度奨励金と19年度の中小企業定年引上げ等奨励金）→１０人未満規模の事業主さんは必見ですよ改正高齢法が施行されて1年経過しました。65歳定年は当たり前。継続雇用制度助成金はもう使えない？そんなことはありませんよ。要は、やり方しだいで新旧両方の助成金をもらえる可能性があります。チョットつまらないけどガマンして二つの制度を見比べて下さい。継続雇用制度奨励金いつまで････19年3月末日までに何を･･････ 「定年延...</description>
<dc:subject>２つの助成金、両方もらえる方法をお教えます。</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士 ひるみ人事サポート</dc:creator>
<dc:date>2007-10-15T19:52:23+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><span style="font-size: 140%; color: #0000ff">２つの助成金、両方もらえる方法をお教えます。<br /><br /></span></strong>（18年度の継続雇用制度奨励金と19年度の中小企業定年引上げ等奨励金）<br />→１０人未満規模の事業主さんは必見ですよ<br /><br />改正高齢法が施行されて1年経過しました。<br />65歳定年は当たり前。<br />継続雇用制度助成金はもう使えない？<br />そんなことはありませんよ。<br />要は、やり方しだいで新旧両方の助成金をもらえる可能性があります。<br /><br />チョットつまらないけどガマンして二つの制度を見比べて下さい。<br />継続雇用制度奨励金<br />いつまで････19年3月末日までに<br />何を･･････　「定年延長」「再雇用」「定年廃止」を実施<br />どうする････新就業規則に定める。<br />申請期間･････定めた日から1年以内に申請する。<br />条件･･････････1年以上加入の雇用保険の被保険者が1人以上いる、<br />60歳の旧定年をこえて継続雇用していること。<br /><br />中小企業定年引上げ等奨励金<br />いつまで････19年4月1日以後に<br />何を･･････　「定年延長」「定年廃止」を実施<br />どうする････新就業規則に定める。<br />申請期間･････定めた日から1年以内に申請する。<br />条件･･････････1年以上加入の雇用保険の被保険者が1人以上いる、<br />63歳以上65歳未満の旧定年をこえて継続雇用していること。<br /><br /><br />中小企業定年引上げ等奨励金と継続雇用制度奨励金との違いは、<br /><ins>①『再雇用』はダメ、</ins><br /><ins>②旧就業規則でも63歳を超えた定年を定めていないとダメ。</ins><br />と中小企業定年引上げ等奨励金は少し厳しい内容です。<br /><br />「新しい中小企業定年引上げ等奨励金にはとても該当しないや。」<br />　ちょっと待ってください。まだ、あきらめるのは早いですよ。<br />　よく見てください。新就業規則の制定日が19年3月末日であれば<br />継続雇用制度奨励金の用件をｸﾘｱできます。<br /><br />まず<span style="font-size: large"><strong><span style="color: #ff0000">最大のポイント</span></strong></span>は定年引上げの就業規則をいつ定めたか･･です。<br />もし定めてなければラッキー。<br />「19年3月末に『再雇用制度』を定めた」として就業規則を変更します。<br />（特に10人以下だと労基署への届出義務が無いのでここで融通が利きます。）<br />また、定めていても労基署への届出をしたかどうかがポイントです。<br /><br /><strong><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000">次のポイント</span></span></strong>はこんな人が1人いること。<br />60歳を超えて継続雇用している人がいる、(ただし65歳未満の人)<br />そして雇用保険に１年以上加入している、<br />これは社員さんに限りません、30時間以上働く雇用保険加入のﾊﾟｰﾄさんでもＯＫです。<br />今は59歳の人しかいない･･･。良くあるケースですけど<br />来年の<span style="font-size: large">2月までに60歳</span>になれば条件ｸﾘｱです。<br /><br />さて、また少しつまらないけど2つ表を出します。</p>○継続雇用制度奨励金<br /><table border="0" align="center" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px solid"><tbody><tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;雇用確保措置内容<br /></td><td colspan="3"><p align="center">&nbsp;1定年延長等及び定年廃止</p></td><td colspan="3"><p align="center">&nbsp;2継続雇用制度</p></td></tr><tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;雇用確保<br />措置期間<br /></td><td>&nbsp;3年<br />（62歳から65歳）<br /></td><td>&nbsp;2年<br />（63歳から65歳）<br /></td><td>&nbsp;1年<br />（64歳から65歳<br /></td><td>&nbsp;3年 （62歳から65歳）<br /></td><td>2年 （63歳から65歳）<br />&nbsp;</td><td>&nbsp;1年 （64歳から65歳<br /></td></tr><tr><td rowspan="5"><p align="center">&nbsp;企業規模</p></td><td>&nbsp;1人～9人</td><td>&nbsp;60万円</td><td>&nbsp;40万円</td><td>&nbsp;20万円</td><td>&nbsp;45万円</td><td>&nbsp;30万円</td><td>&nbsp;15万円</td></tr><tr><td>&nbsp;10人～99人</td><td>&nbsp;120万円</td><td>&nbsp;80万円</td><td>&nbsp;40万円</td><td>&nbsp;90万円</td><td>&nbsp;60万円</td><td>&nbsp;30万円</td></tr><tr><td>&nbsp;100人～299人</td><td>&nbsp;180万円</td><td>&nbsp;120万円</td><td>&nbsp;60万円</td><td>&nbsp;120万円</td><td>&nbsp;80万円</td><td>&nbsp;40万円</td></tr><tr><td>&nbsp;300人～499人</td><td>&nbsp;270万円</td><td>&nbsp;180万円</td><td>&nbsp;90万円</td><td>&nbsp;180万円</td><td>&nbsp;120万円</td><td>&nbsp;60万円</td></tr><tr><td>&nbsp;500人</td><td>&nbsp;300万円</td><td>&nbsp;200万円</td><td>&nbsp;100万円</td><td>&nbsp;210万円</td><td>&nbsp;140万円</td><td>&nbsp;70万円</td></tr></tbody></table>○中小企業定年引上げ奨励金<br /><table border="0" style="border: 0px solid"><tbody><tr><td rowspan="2">&nbsp;企業規模</td><td colspan="2">支給金額&nbsp;</td></tr><tr><td>&nbsp;65歳以上の定年引上げ、又は廃止</td><td>70歳以上の定年引上げ又は廃止&nbsp;</td></tr><tr><td>&nbsp;1人～9人</td><td><p align="center">&nbsp;40万円</p></td><td><p align="center">&nbsp;40万円</p></td></tr><tr><td>&nbsp;10人～99人</td><td><p align="center">&nbsp;60万円</p></td><td><p align="center">&nbsp;60万円</p></td></tr><tr><td><p align="center">&nbsp;100人～300人</p></td><td><p align="center">&nbsp;80万円</p></td><td><p align="center">&nbsp;80万円</p></td></tr></tbody></table><p><br />もらえる金額を比較しますと<br />継続雇用制度奨励金を利用＝3月末に新就業規則制定する<br />「継続雇用を実施」、これだと<span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000">90万円が支給</span></span>になります。（10人規模）<br />中小企業定年引上げ等奨励金を利用＝4月以後に新就業規則制定する<br />「65歳以上定年を実施」、これだと<span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000">60万円しか</span></span>支給になりません。（10人規模）<br />中小企業定年引上げ等奨励金を利用＝4月以後に新就業規則制定<br />「再雇用（継続雇用）を定めた」これでは<span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000">助成金は出ません</span></span>。<br />⇒　つまり、新就業規則を定めた日がどこかで旧の助成金になるか新の助成金になるか、<br />それによって全くもらえなかったり、30万円の差が出てきたりします。<br /><br />逆に言うと継続雇用制度奨励金が取れるように条件を整えれば、金額の大きい助成金を<br />無理のすくない継続雇用制度を定めたにもかかわらず、今でももらえるということです。<br />そして、「新就業規則を定めた日」は<span style="font-size: large"><strong><span style="color: #0000ff">「融通」</span></strong></span>が利きます。<br />（これ以上はいえません、お問い合わせ時にお答えします）</p><div style="text-align: center"><span style="font-size: large"><strong><em><span style="color: #00ff00">さらにここで、今年限りの裏技を披露しますと、</span></em></strong></span></div><p><br /><br />条件が整って継続雇用制度奨励金を貰ったとします。<br />その後、就業規則に、「70歳まで定年を引き上げた」と変更してもう一度申請すると<br />ﾏﾀﾏﾀ<strong><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000">上乗せ部分がプラスで支給</span></span></strong>されます。<br /><br />なぜなら｡<br />19年3月までの定年は「60歳の再雇用―継続雇用」なので70歳定年にすれば<br />「中小企業定年引上げ等奨励金」の上乗せ分60万円に該当します。<br /><br />☆つまり、継続雇用制度奨励金から90万円、中小企業定年引上げ等奨励金から60万円<br />あわせて<strong><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000">150万円</span></span></strong>をもらえるということになります。<br /><br /><strong><span style="font-size: large"><span style="color: #ff00ff">この裏技が出来るのは今年限り！！</span></span></strong><br /><br />また、昨年、『60歳定年の再雇用』で制定している事業所さんは、奨励金をもらっていても、いなくても「70歳定年」もしくは「定年廃止」を定めると上乗せだけはもらえるということですから検討の価値おおいにありといえませんか。<br /><br /><strong><span style="color: #0000ff">条件に合いそうだな思われる事業所様は、当事務所の<a href="http://www.hirumi.biz/category/1162046.html">お問い合わせコーナー（こちらから）</a>からぜひお問い合わせ下さい。</span></strong></p><strong><span style="color: #0000ff">また<a href="http://www.hirumi.biz/category/1178356-1.html">無料助成金診断（こちらから）</a>も是非ご活用ください。</span></strong>
]]></content:encoded>
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<item rdf:about="http://www.hirumi.biz/article/13212565.html">
<title>100万円得する賃金提案 無料シミュレーション</title>
<link>http://www.hirumi.biz/article/13212565.html</link>
<description>⇒さて、無料賃金シミュレーションをご利用いただく方法ですが。&amp;#61548;お問合せメールに無料賃金シミュレーション希望とお書きください｡&amp;#61548;当事務所から簡単なアンケートを送付いたします。&amp;#61548;アンケートの回答に従い、５パターンの賃金額を提示してシミュレーションをお出しします。 （御社に最適な賃金額をチョイスしてください。）&amp;#61548;さらに６4歳以後の定額部分支給時のシミュレーションもお出しします。但し､ご利用はⅠ名様まで。それ以上の人数からは有料...</description>
<dc:subject>無料賃金シミュレーション（60歳からの得する賃金提案）</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士 ひるみ人事サポート</dc:creator>
<dc:date>2007-10-15T18:48:11+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
⇒さて、無料賃金シミュレーションをご利用いただく方法ですが。<br /><br />&#61548;	お問合せメールに無料賃金シミュレーション希望とお書きください｡<br />&#61548;	当事務所から簡単なアンケートを送付いたします。<br />&#61548;	アンケートの回答に従い、５パターンの賃金額を提示してシミュレーションをお出しします。　（御社に最適な賃金額をチョイスしてください。）<br />&#61548;	さらに６4歳以後の定額部分支給時のシミュレーションもお出しします。<br /><br />但し､ご利用はⅠ名様まで。それ以上の人数からは有料となります。<br /><br />シミュレーションからご判断いただて手続きをご依頼いただけば、当事務所規定よりさらに割引させていただきます。<br /><br />いかがでしょうか、無料で年間100万円以上の人件費を節約できる当事務所の賃金シミュレーションをご活用なさっては!!<br /><br />それでは、賢明な御社からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。<br /><br />ご注意！！　必ず読んで。<br />①該当者が次の条件をクリアしていることを必ずご確認下さい。<br />&#61692;	雇用保険の加入が5年以上あること<br />&#61692;	年金の加入が25年以上あること。（共済年金・国民年金も全部含めて）<br />&#61692;	事業所が厚生年金の加入事業所であること<br /><br />②該当者の条件によっては節約提案に結びつかないことがあります。<br />　<br /><br />③実際の金額との若干の誤差が生じる場合や、法改正による料率変更が<br />　生じた場合等に関しては、責任を負いかねることをご了承下さい。
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<item rdf:about="http://www.hirumi.biz/article/13212560.html">
<title>無料退職金診断いたします</title>
<link>http://www.hirumi.biz/article/13212560.html</link>
<description>無料退職金診断いたします方法はまず現状の状況を確認からおこなわせていただきます。お問合せメール等にて「無料退職金診断希望」と明記したうえ下記の項目をお知らせ下さい。①     御社名 ご住所 お電話番号 ご担当者名②     会社設立日 従業員数③     ご利用の退職金の積立金融商品名④     現状の退職金制度に関しての問題点⑤ 今後の退職金制度としてお考えになっていること上記の内容を確認後、お電話にてヒアリングを10分ほどさせていただきます。（お電話をさせていただく日時...</description>
<dc:subject>無料退職金診断</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士 ひるみ人事サポート</dc:creator>
<dc:date>2007-10-15T18:25:28+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
無料退職金診断いたします<br /><br />方法はまず現状の状況を確認からおこなわせていただきます。<br />お問合せメール等にて「無料退職金診断希望」と明記したうえ<br />下記の項目をお知らせ下さい。<br /><br />①     御社名　ご住所　お電話番号　ご担当者名<br />②   　 会社設立日　従業員数<br />③     ご利用の退職金の積立金融商品名<br />④     現状の退職金制度に関しての問題点<br />⑤　今後の退職金制度としてお考えになっていること<br /><br />上記の内容を確認後、お電話にてヒアリングを10分ほどさせていただきます。<br />（お電話をさせていただく日時を上記メールに明記していただきますと<br />助かります。）<br /><br />その後、積立不足額を当事務所にてシミュレーションさせていただきます。<br />5日以内には結果をご郵送いたします。<br /><br />シミュレーションにあたりご準備いただきたい書類は以下の通りです。<br /><br />（諸規定）<br />　　退職金規定<br />　　退職金年金規定<br /><br />（社員データ）<br />　　社員番号　氏名　生年月日　入社年月日　現在の基本給額<br /><br />（退職年金資料）<br />　　新企業年金保険　　決算報告書<br />　　　　（毎年、決算にあわせて保険会社からおくられて来ています。）<br />　　<br />　　解約返戻金予定額明細<br />　　　　担当会社の担当者に作成をご依頼下さい。会社によって1ヶ月という<br />　　　　場合がありますが「とにかくいそげ」というと1週間位でできます。<br />　　　　基準日は前回の決算時点で構いません。<br /><br />生保のセールスマンのサービスのような自社商品を売ることが目的ではなく<br />御社がいまとるべき道筋を公正な社労士の立場で模索するための診断です。<br />この機会をお見逃しなく、是非ご利用下さい。
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<item rdf:about="http://www.hirumi.biz/article/13212531.html">
<title>100万円得する賃金提案</title>
<link>http://www.hirumi.biz/article/13212531.html</link>
<description>100万円得する賃金提案              ＜60歳以上の方の賃金を見直しませんか＞☆ 年金と給付金の上手な活用で御社の人件費の節約術をご提案いたします。「定年延長？６５歳まで雇用？？えっ、今度は７０歳まで雇用努力しろって！？ ちょっと待ってよ。ムリ、ムリ。」そういう前に、この話を聞いてください。会社は年間１００万円以上の人件費節約が可能です。確かに６０歳時と同じ給料を払い続けるのは厳しい、それは当然ですよね。そこで、当事務所の無料賃金シミュレーション（こちらから）を...</description>
<dc:subject>100万円得する賃金提案</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士 ひるみ人事サポート</dc:creator>
<dc:date>2007-10-15T17:25:54+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>100万円得する賃金提案　<br />　　　　　　　　　　　　　＜60歳以上の方の賃金を見直しませんか＞<br />☆ 年金と給付金の上手な活用で御社の人件費<br />の節約術をご提案いたします。<br />「定年延長？６５歳まで雇用？？えっ、今度は７０歳まで雇用努力しろって！？　ちょっと待ってよ。ムリ、ムリ。」<br />そういう前に、この話を聞いてください。<br />会社は<u><span style="font-size: 125%; color: #ff0000"><strong>年間１００万円以上の人件費節約が可能です。<br /></strong></span></u><br />確かに６０歳時と同じ給料を払い続けるのは厳しい、それは当然ですよね。<br />そこで、当事務所の<strong><a href="http://www.hirumi.biz/category/1200893.html">無料賃金シミュレーション（こちらから）</a></strong>をご活用下さい。<br />雇用保険の「高年齢雇用継続給付金」と厚生年金の「在職老齢年金」<br />をうまく結合させると賃金を<strong><span style="background-color: #ff99cc">65％強にダウン</span></strong>してもご本人の手取り額<strong>はほぼ一緒！！</strong><br /><br />まずは、この例をご覧下さい。<br />現状の給料が額面で３３.２万円。<span style="color: #0000ff"><u>手取額28.3万円、</u></span>会社の年間負担額<br /><span style="color: #ff0000"><strong>４５４万円</strong></span>の人がいます。～ごく平均的なサラリーマンです。～<br />（この人の年金の本来支給額は120万円。それでも収入オーバーで<u><strong>年金は全額停止</strong></u>です。<br />ほんとに可愛そう。）<br />そこで、賃金を<strong><span style="color: #ff0000">額面２１.８万円にダウン</span></strong>。<br />すると<span style="background-color: #ff99cc">年金が７.２万円</span>出ます。さらに<span style="background-color: #ff99cc">雇用継続給付から２万円支給</span>。税引後の当人の</p><p><span style="color: #0000ff"><strong><u>手取額は２８万円となります。<br /></u></strong></span>いっぽう、会社の負担年額は<strong><u><span style="color: #ff0000">２９７万円にまで落ちました</span></u>。<br /></strong>そうです。なんと<span style="font-size: 125%; color: #ff0000"><em><u>人件費は１５７万円の節約となりました！！<br /></u></em></span>しかもご本人は掛けた年金を70％受け取れます。<u><strong>手取り額も年間３万８千円下がるだけ!!<br /></strong></u><br />「そんな方法があるんだ。知らなかった。どうすればいいのだろう」<br />「来年は、それに該当する人もいるよな、今のうちに把握しておこう。」<br /><br />このシミュレーションを活用したいと思われる事業所様、ぜひ<a href="http://www.hirumi.biz/category/1162046.html"><strong>お問い合わせコーナー（こちらから）</strong></a>からアクセスしてください。<br />それでは皆様のアクセスを心よりお待ちしております。&#63919;</p>
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<item rdf:about="http://www.hirumi.biz/article/13212525.html">
<title>退職金制度を見直しませんか~適格退職年金の恐ろしさ</title>
<link>http://www.hirumi.biz/article/13212525.html</link>
<description>退職金制度を見直しませんか~適格退職年金の恐ろしさ    適格退職年金加入中の会社様。適格退職年金制度は平成24年3月で廃止されます。その後は5つの退職金制度のいずれかを選択して、移管していきます。このことはすでご承知のことと思います。ただ、どの会社も「まだ先のことだし、他の制度といったってよくわからないし」というのがホンネかと思われます。しかし一方で団塊世代の定年ラッシュはここ数年で急増しています。それに伴い、退職金の積立金不足の発覚もまた相次いで急増しております。アッと気...</description>
<dc:subject>退職金制度を見直しませんか</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士 ひるみ人事サポート</dc:creator>
<dc:date>2007-10-15T17:10:50+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>退職金制度を見直しませんか～適格退職年金の恐ろしさ 　　 <br /><br />適格退職年金加入中の会社様。<br />適格退職年金制度は平成24年3月で廃止されます。その後は5つの退職金制度のいずれかを選択して、移管していきます。このことはすでご承知のことと思います。<br />ただ、どの会社も「まだ先のことだし、他の制度といったってよくわからないし」<br />というのがホンネかと思われます。<br />しかし一方で団塊世代の定年ラッシュはここ数年で急増しています。<br />それに伴い、退職金の積立金不足の発覚もまた相次いで<strong><span style="color: #ff0000">急増</span></strong>しております。<br />アッと気がつくとあるはずの積立金が底をついた。<br />あとは会社が<span style="color: #008000"><strong><u>身を削ってでも支給しなければいけない。&#63916;<br /></u></strong></span><span style="color: #ff00ff">下手をしたら退職金倒産？！<br /></span>こんな現実が御社にも間じかに近づいているかも知れません。<br />「エ、どうして？　適年に毎回掛金を納めているのにおかしいじゃないか。」<br />それは<u><span style="color: #ff0000">「予定利率5.5％のマジック」</span></u>が原因です。<br />御社は「適格退職年金決算報告書」の不足積立額に基づいて積立金を上積み<br />してきましたか？　<br />ほとんどの会社は手をつけていないのが実態です。<br />何故なら、キチンと上積みすれば掛け金は最低でも2倍は必要です。<br />「そんな金額、とてもムリ」と尻込みして当然でしょう。<br />ちなみに現状の利率は<strong><u>0.75％程度。つまり差額分の4.75％が毎年不足分として拡大していきます</u></strong>。<br />遅らせれば遅らすほど大変なことになる。<br />このことは容易におわかりいただけますでしょう。<br /><br />そこで当事務所の<a href="http://www.hirumi.biz/category/1200895.html">退職金無料診断（こちらから）</a>をご利用ください。<br />現状分析を的確に行い御社の問題点を明白にいたします。<br />現在、在籍の社員が定年まで勤務した場合の退職金の予測金額と<br />現状の積立金の比較をお出しいたします。<br />この数値でほとんどの会社は<span style="color: #0000ff">青ざめてしまう&#63915;</span>事と思います。<br /><br />そこからどうするか。<br />当事務所では御社の立場に立った<span style="color: #ff0000">親身なご提案を用意いたします。<br /></span>御社が「イキイキと活性化できる！！」これを最大の提案テーマとしております。<br />まずは<a href="http://www.hirumi.biz/category/1162046.html">お問合せをいただき（こちらから）</a>退職金無料診断をお試し下さい。</p><p><u><span style="font-size: 125%; color: #ff0000"><strong>偽らざる現実をご確認ください。<br /></strong></span></u></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.hirumi.biz/article/13212521.html">
<title>御社の退職金は果たして？</title>
<link>http://www.hirumi.biz/article/13212521.html</link>
<description>退職金無料診断いたします。     適格退職年金ご加入中の会社様。いまや団塊世代の定年ラッシュに突入したところです。そこで御社の退職金の積立はホントに万全でしょうか。5人に退職金を払ったら積立額が底をついた･･･なんてウソの様なホントのよく話を耳にします。「退職金の隠れ債務」なんて言葉もある位です。下手をすると、退職金倒産･･･って笑えないこともありえます。そういう危険性をはらんだ制度であるからこそ適年は平成24年に廃止されるのです。「でも適年廃止までまだ5年もあるじゃない」...</description>
<dc:subject>退職金について</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士 ひるみ人事サポート</dc:creator>
<dc:date>2007-10-15T17:02:56+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
退職金無料診断いたします。<br />　　　　　<br />適格退職年金ご加入中の会社様。<br /><br />いまや団塊世代の定年ラッシュに突入したところです。<br />そこで御社の退職金の積立はホントに万全でしょうか。<br /><span style="color: #0000ff">5人に退職金を払ったら積立額が底をついた･</span>･･なんてウソの様なホントの<br />よく話を耳にします。<br /><span style="color: #0000ff"><u>「退職金の隠れ債務」</u></span>なんて言葉もある位です。<br />下手をすると、<span style="color: #ff00ff">退職金倒産･</span>･･って笑えないこともありえます。<br />そういう危険性をはらんだ制度であるからこそ適年は<span style="color: #ff0000"><strong>平成24年に廃止</strong></span>されるのです。<br />「でも適年廃止までまだ5年もあるじゃない」　<br />　いいえ、先延ばしは命取りです。<br />なぜなら後になればなるほど<u><span style="color: #008000">不足額が膨らむ仕組みなのですから</span></u>。<br />一度当事務所の<a href="http://www.hirumi.biz/category/1200895.html">退職金無料診断</a><span style="color: #3366ff">（こちらから）</span>をご利用ください。<br />その診断結果をみれば、真剣に退職金制度を見直すきっかけに<br />なる事請け合いです。<br />（正直、ヤバイ会社が多いのが実態です）<br />迷っている時間はありません。<br /><span style="font-size: 125%; color: #ff0000"><em><u>無料診断ですからお気軽にご利用ください。<br /></u></em></span><br />さらに解決策をお求めいただければ、実情に適したあるべき退職金の制度設計から退職金規定の変更作成まで<u><span style="background-color: #ffcc99">御社がイキイキと活性化できるご提案を親身になって行わせていただきます</span></u>。<br /><br />それでは<a href="http://www.hirumi.biz/category/1162046.html">お問合せ（こちらから）</a>を心よりお待ちしております。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.hirumi.biz/article/13212515.html">
<title>定年引上げ奨励金に関して</title>
<link>http://www.hirumi.biz/article/13212515.html</link>
<description>この定年引上げ奨励金に関しましては皆様にぜひお勧めいたします。この前、５０人規模の優良企業といわれる会社の就業規則を見せていただきました。定年年齢はいまだに６０歳。附則を見ますと制定が平成７年とありました。「こんなにしっかりした会社でもいまだに６０歳定年の就業規則のままなのだな。」とへんな関心の仕方をしてしまいました。でもこういう会社はまだまだたくさんあるのだと思います。すでにご承知の通り、６５歳定年はどんな規模の会社も平成２５年には実施しなければいけません。それを促進する助...</description>
<dc:subject>定年引上げ奨励金に関して</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士 ひるみ人事サポート</dc:creator>
<dc:date>2007-10-15T16:51:13+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>この定年引上げ奨励金に関しましては皆様にぜひお勧めいたします。<br />この前、５０人規模の優良企業といわれる会社の就業規則を見せて<br />いただきました。<br />定年年齢はいまだに６０歳。<br />附則を見ますと制定が平成７年とありました。<br />「こんなにしっかりした会社でもいまだに６０歳定年の就業規則のままなのだな。」<br />とへんな関心の仕方をしてしまいました。<br />でもこういう会社はまだまだたくさんあるのだと思います。<br />すでにご承知の通り、<span style="color: #0000ff">６５歳定年はどんな規模の会社も<br />平成２５年には実施しなければいけません。<br /></span>それを促進する助成金として「定年引上げ奨励金」があります。<br />この表をご覧下さい。</p>&nbsp;中小企業定年引上げ奨励金<br /><table border="0" style="border: 0px solid"><tbody><tr><td rowspan="2">&nbsp;企業規模</td><td colspan="2"><p align="center">支給金額&nbsp;</p></td></tr><tr><td>&nbsp;65歳以上の定年引上げ、又は廃止</td><td>70歳以上の定年引上げ又は廃止&nbsp;</td></tr><tr><td>&nbsp;1人～9人</td><td><p align="center">&nbsp;40万円</p></td><td><p align="center">&nbsp;40万円</p></td></tr><tr><td>&nbsp;10人～99人</td><td><p align="center">&nbsp;60万円</p></td><td><p align="center">&nbsp;60万円</p></td></tr><tr><td><p align="center">&nbsp;100人～300人</p></td><td><p align="center">&nbsp;80万円</p></td><td><p align="center">&nbsp;80万円</p></td></tr></tbody></table><p><br /><span style="color: #ff0000"><u>１人でも６０歳以上６５歳未満の人</u></span>を雇用保険の被保険者として雇用しているならば、<span style="color: #0000ff">１０人以下</span>の会社でも<strong>６５歳定年として届けるだけで<span style="color: #ff0000">４０万円</span></strong>、<strong>７０歳もしくは定年廃止</strong>としたら<span style="color: #ff0000"><strong>プラス４０万円</strong></span>の<u><span style="color: #ff0000"><strong>８０万円</strong></span></u>が受給できるのです。<br />最初に書いた５０人の会社は６０万円+６０万円で<u><span style="color: #ff0000"><strong>１２０万円</strong></span></u>ですよ。</p><p><span style="background-color: #ccffcc">せっかくもらえるものがあるのに１銭も貰わずに６５歳定年にしてしまう、これでよいのでしょうか</span>？<br />そして来年はこの助成金があるかどうか・・・・<span style="color: #0000ff">・わかりません。<br /></span>書類を整え、するべきことをしただけでもらえる助成金があるのに、<br />知らないばかりにもらえないというのは、勿体ないとしかいいようがありません。<br />でも、めんどう、時間がない。<br />そこで当事務所にお任せ下さい。<br />御社には最低のご負担しかおかけせず、<br />助成金申請ができてしまいます。<br />こんなチャンスを自らすてるようなことのないよう賢明なご判断を<br />ぜひともお願いいたします。</p><p><br />先日も１社、この助成金の申請をいたしました。<br />大変喜ばれました。知っている人だけが得をします。<br />このチャンスを自分からお捨てにならないように。　<br />そして、経験豊富な当事務所であればこそスムーズな受給が可能です。<br />どうか<a href="http://www.hirumi.biz/category/1178356-1.html">こちらの無料助成金診断</a>からお問合せ下さい。<br /><span style="color: #ff0000"><strong><u>隠されたチャンスをどうかモノにしてください。<br /></u></strong></span><br /><br /><br /><br /><br /></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.hirumi.biz/article/13212510.html">
<title>新たに起業する人むけの助成金はこれだ！！</title>
<link>http://www.hirumi.biz/article/13212510.html</link>
<description>新たに起業する人むけの助成金はこれだ！！思った以上に知られていなくて、貰い損ねてる助成金がこの起業に関する助成金です。現状、起業むけの助成金は3種類あります。来年は2本だけになってしまいますから、みなさま今がラストチャンスです。① 受給資格者創業支援助成金② 地域創業助成金  来年3月31日までの助成金です。③ 中小企業基盤人材助成金ではどんな人がもらえるのでしょう。① は失業中の人が会社を作って雇用保険に加入した場合。② は一般の人もしくは失業していた人が会社を作って雇用保...</description>
<dc:subject>新たに起業する人むけの助成金はこれだ！！</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士 ひるみ人事サポート</dc:creator>
<dc:date>2007-10-15T16:39:23+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>新たに起業する人むけの助成金はこれだ！！<br /><br />思った以上に知られていなくて、貰い損ねてる助成金がこの起業に関する助成金です。<br />現状、起業むけの助成金は3種類あります。<br />来年は2本だけになってしまいますから、みなさま今が<span style="color: #ff0000">ラストチャンス</span>です。<br /><br /><span style="color: #0000ff">① 受給資格者創業支援助成金<br />②　地域創業助成金　　来年3月31日までの助成金です。<br />③　中小企業基盤人材助成金<br /></span><br />ではどんな人がもらえるのでしょう。<br />① は<span style="color: #ff0000">失業中の人</span>が会社を作って雇用保険に加入した場合。<br />② は一般の人もしくは<span style="color: #ff0000">失業していた人</span>が会社を作って雇用保険に加入した場合。<br />③ は<span style="color: #ff0000">新たに起業する人</span>、あるいは<span style="color: #ff0000">違う業種を始める人</span>が役職者を新たに雇う場合。<br /><br />それぞれのポイントについて書きます。<br /><br /><span style="color: #0000ff">① 受給資格者創業支援助成金<br /></span>これは失業した人が求職の申込をハローワークで行って、<br />その後求職中に法人設立の申立てをすることがポイント。<br /><span style="color: #ff0000"><strong><u>法人設立をしてしまった後ではダメ</u></strong></span>。みんなこれで失敗します。<br />設立後1年以内に雇用保険の被保険者＝週30時間以上働く人を1人以上<br />雇用した場合に請求できます。（見込みはダメです）<br />つまり、事業をはじめる積りで会社を辞めた人むき、特に飲食や小売など人がいなくては<br />やっていけない業種をやる人がピッタリ。<br /><br /><span style="color: #0000ff">② 地域創業助成金<br /></span>これは,特にリストラされた人にはおすすめの助成金です。<br /><span style="color: #ff0000">法人設立して6月以内</span>の要件に該当すれば申請対象の第一歩です。<br />だいたいこの6月の期間設定でつまづきます。<br />さて、ご本人がリストラとか､自己都合退職ながら失業給付がすぐもらえた人<br />または定年で辞めた人や移籍出向が終了したのに元の会社に戻れなくなった人。<br />こういう人たちはだれか１人雇用保険の被保険者となる人＝週２０時間以上働く人を<br />１年6月以内に雇う見込みがあれば申請できます。（<span style="color: #ff0000"><u>見込みでokです）<br /></u></span>リストラ等の条件に当てはまらない人が創業する場合はだれか1人リストラ等の人を<br />雇って、さらにもう1名雇うということです。最初から2名雇用はちょっと厳しい。<br />この助成金にピッタリなのは<strong><span style="color: #008000">リストラ仲間で会社を始めた人。定年でやめて会社を作る人。<br /></span></strong><br /><span style="color: #0000ff">③　中小企業基盤人材助成金<br /></span>これは本格的な起業家向けの助成金です。自分の下に基盤人材＝管理者を置く、料理長を置く、あるいは開発技術者を最初からおいてやろうという人向け。<br />年収350万円の賃金用件とか設備投資300万円の要件があって、ある程度の資金がある人にはピッタリです。どちらかというと既存の企業が異業種に進出しようとする時に<br />活用するケースが多いと思います。<a href="http://www.hirumi.biz/category/1200887.html">関連記事：中小企業基盤人材助成金について<br /></a>この助成金の落とし穴は2つ。<br />法人以外は創業に着手してから6月以内。つまり6月の起点が個人と法人で違うこと。<br />まずこれで引っかかります。<br />それと、<span style="color: #ff0000">申請書を通してから管理者等を雇うこと</span>。でも実際には人を先に決めますよね。<br />このあたりが知恵の使いどころです。</p><p><u><span style="color: #ff0000"><strong>この助成金は早めのご相談をいただかないととれない助成金といえます。<br /></strong></span></u>おすすめはIT系の会社。技術勝負で人材が財産の会社は該当しやすいようです。<br /><br />助成金額の比較。<br />① 受給資格者創業支援助成金<br />創業費用の3分の1　200万円が上限<br />② 地域創業助成金<br />　　創業費用の3分の1　150万円から500万円が上限。<br />　　1人雇用につき30万円　100人分まで支給。<br />③　中小企業基盤人材助成金<br />　　基盤人材1名について140万円　5人まで。<br />ペアで働く一般労働者30万円　　5人まで。　　<br /><br />地域創業助成金は比較的とりやすく金額も多くとれる助成金です。<br />創業費用に対する助成金と人の雇用に関する助成金の2本立てで、さらに雇用が増えるごとに30万円づつ増加するのが大きな魅力です。しかも100人までok。<br />しかし、残念ながら来年3月31日で終了です。</p>&#160;<br />さらに<span style="font-size: 140%; color: #ff0000">裏技</span>は<u><strong><span style="color: #ff00ff">基盤人材と地域創業は併給がとれることです</span></strong></u>。<br />上手に要件をあわせれば<u><span style="background-color: #ffff99">２本取りが</span></u>出来ます。<br />最大で<span style="font-size: 140%; color: #ff0000">基盤人材８５０万円</span>+<span style="font-size: 140%; color: #ff0000">地域創業８００万円</span>　あわせて<span style="font-size: 140%; color: #ff0000"><u>1650万円。</u></span><br /><p><br />地域創業は各県では申請が1年に1本あるかどうかの助成金ですが、東京では月に5本をこえる<br />ような勢いで、いまや決定遅れがでているそうです。<br />どうぞこの記事をお読みの皆様のなかで、「イケルカモ」と思われた方、<br />特に起業しようとされている方は当事務所の<a href="http://www.hirumi.biz/category/1178356-1.html">無料助成金診断（こちらから）</a>をご利用下さい。<br />また<a href="http://www.hirumi.biz/category/1162046.html">お問合せコーナー</a>から詳細をご確認ください。お待ちしております。<br />（このほか、介護基盤人材助成金があります。これは別の機会にいたします）</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.hirumi.biz/article/13212498.html">
<title>御社がもらえる助成金をご提案します。</title>
<link>http://www.hirumi.biz/article/13212498.html</link>
<description>御社がもらえる助成金をご提案します。あなたの会社はどんな助成金をゲットできるでしょうか？助成金によってはなんと850万円になります。まじめに納め続けた雇用保険料。でも取られるばかりが能じゃありません。ここらで取り返しましょうよ！！→でも、どうやって？（該当ケースの一例）☆たとえば、60歳を超えて雇い続けている従業員さんはいませんか？☆たとえば、障害を持った方を雇っていませんか？☆また、新しく60歳以上の人を雇おうと思っていませんか？☆今の事業もそろそろ潮時、別の事業を立ち上げ...</description>
<dc:subject>御社がもらえる助成金をご提案します。</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士 ひるみ人事サポート</dc:creator>
<dc:date>2007-10-15T16:07:42+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>御社がもらえる助成金をご提案します。<br />あなたの会社はどんな助成金をゲットできるでしょうか？<br />助成金によってはなんと<strong><span style="color: #ff0000">850万円</span></strong>になります。<br />まじめに納め続けた<span style="color: #0000ff">雇用保険料</span>。でも取られるばかりが能じゃありません。<br />ここらで取り返しましょうよ！！<br />→でも、どうやって？（該当ケースの一例）<br /><em><u><span style="color: #0000ff">☆たとえば、60歳を超えて雇い続けている従業員さんはいませんか？<br />☆たとえば、障害を持った方を雇っていませんか？<br />☆また、新しく60歳以上の人を雇おうと思っていませんか？<br />☆今の事業もそろそろ潮時、別の事業を立ち上げようかなと考えていませんか？<br />☆ 「A子さんはもうじき育児休業だな。人手不足になるけど戻ってくるまで<br />がんばるか。」なんて、そんな会話をしていませんか？<br /></span></u></em>こんなよくあるケースに対して国から非課税のお金が<br />「タダ」でもらえます。しかも当然、返済不要です。<br />さて一度、当事務所の無料助成金診断をご利用されま<br />せんか。　　そこで、方法は？<br /><a href="http://www.hirumi.biz/category/1162046.html">お問合せコーナー</a>からアクセス、若しくは左記のEﾒｰﾙ・FAX・TELからお問い合わせください。</p><p>ﾁｪｯｸｼｰﾄへのご返答だけで該当の助成金をご提示します。えっ？「助成金って受け取るまでの手続きが面倒臭そう・・・。」<br />お任せください。一切を代行して料金は100%成功報酬です。</p>気になる<a href="http://www.hirumi.biz/category/1164070.html">料金のご確認</a><span style="color: #3366ff">はこちらから</span>。<br />では心より御社からのご連絡をお待ちしております。&#63720;
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.hirumi.biz/article/13196828.html">
<title> ２つの助成金、両方もらえる方法をお教えます。</title>
<link>http://www.hirumi.biz/article/13196828.html</link>
<description>２つの助成金、両方もらえる方法をお教えます。（18年度の継続雇用制度奨励金と19年度の中小企業定年引上げ等奨励金）→１０人未満規模の事業主さんは必見ですよ改正高齢法が施行されて1年経過しました。65歳定年は当たり前。継続雇用制度助成金はもう使えない？そんなことはありませんよ。要は、やり方しだいで新旧両方の助成金をもらえる可能性があります。チョットつまらないけどガマンして二つの制度を見比べて下さい。&amp;#61557;継続雇用制度奨励金いつまで････19年3月末日までに何を･･･...</description>
<dc:subject>お役立ち情報</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士 ひるみ人事サポート</dc:creator>
<dc:date>2007-07-30T17:06:59+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong><span style="font-size:large;"><span style="color:#0000FF;">２つの助成金、両方もらえる方法をお教えます。</span></span></strong><br /><br />（18年度の継続雇用制度奨励金と19年度の中小企業定年引上げ等奨励金）<br />→１０人未満規模の事業主さんは必見ですよ<br /><br />改正高齢法が施行されて1年経過しました。<br />65歳定年は当たり前。<br />継続雇用制度助成金はもう使えない？<br />そんなことはありませんよ。<br />要は、やり方しだいで新旧両方の助成金をもらえる可能性があります。<br /><br />チョットつまらないけどガマンして二つの制度を見比べて下さい。<br />&#61557;	継続雇用制度奨励金<br />いつまで････19年3月末日までに<br />何を･･････　「定年延長」「再雇用」「定年廃止」を実施<br />どうする････新就業規則に定める。<br />申請期間･････定めた日から1年以内に申請する。<br />条件･･････････1年以上加入の雇用保険の被保険者が1人以上いる、<br />60歳の旧定年をこえて継続雇用していること。<br /><br />&#61557;	中小企業定年引上げ等奨励金<br />いつまで････19年4月1日以後に<br />何を･･････　「定年延長」「定年廃止」を実施<br />どうする････新就業規則に定める。<br />申請期間･････定めた日から1年以内に申請する。<br />条件･･････････1年以上加入の雇用保険の被保険者が1人以上いる、<br />63歳以上65歳未満の旧定年をこえて継続雇用していること。<br /><br /><br />中小企業定年引上げ等奨励金と継続雇用制度奨励金との違いは、<br /><ins>①『再雇用』はダメ、</ins><br /><ins>②旧就業規則でも63歳を超えた定年を定めていないとダメ。</ins><br />と中小企業定年引上げ等奨励金は少し厳しい内容です。<br /><br />「新しい中小企業定年引上げ等奨励金にはとても該当しないや。」<br />　ちょっと待ってください。まだ、あきらめるのは早いですよ。<br />　よく見てください。新就業規則の制定日が19年3月末日であれば<br />継続雇用制度奨励金の用件をｸﾘｱできます。<br /><br />まず<span style="font-size:large;"><strong><span style="color:#FF0000;">最大のポイント</span></strong></span>は定年引上げの就業規則をいつ定めたか･･です。<br />もし定めてなければラッキー。<br />「19年3月末に『再雇用制度』を定めた」として就業規則を変更します。<br />（特に10人以下だと労基署への届出義務が無いのでここで融通が利きます。）<br />また、定めていても労基署への届出をしたかどうかがポイントです。<br /><br /><strong><span style="font-size:large;"><span style="color:#FF0000;">次のポイント</span></span></strong>はこんな人が1人いること。<br />&#61618;	60歳を超えて継続雇用している人がいる、(ただし65歳未満の人)<br />&#61618;	そして雇用保険に１年以上加入している、<br />これは社員さんに限りません、30時間以上働く雇用保険加入のﾊﾟｰﾄさんでもＯＫです。<br />今は59歳の人しかいない･･･。良くあるケースですけど<br />来年の<span style="font-size:large;">2月までに60歳</span>になれば条件ｸﾘｱです。<br /><br />さて、もらえる金額を比較しますと、<br /><br />&#61548;	継続雇用制度奨励金を利用＝3月末に新就業規則制定する<br />「継続雇用を実施」、これだと<span style="font-size:large;"><span style="color:#FF0000;">90万円が支給</span></span>になります。（10人規模）<br />&#61548;	中小企業定年引上げ等奨励金を利用＝4月以後に新就業規則制定する<br />「65歳以上定年を実施」、これだと<span style="font-size:large;"><span style="color:#FF0000;">60万円しか</span></span>支給になりません。（10人規模）<br />&#61548;	中小企業定年引上げ等奨励金を利用＝4月以後に新就業規則制定<br />「再雇用（継続雇用）を定めた」これでは<span style="font-size:large;"><span style="color:#FF0000;">助成金は出ません</span></span>。<br />⇒　つまり、新就業規則を定めた日がどこかで旧の助成金になるか新の助成金になるか、<br />それによって全くもらえなかったり、30万円の差が出てきたりします。<br /><br />逆に言うと継続雇用制度奨励金が取れるように条件を整えれば、金額の大きい助成金を<br />無理のすくない継続雇用制度を定めたにもかかわらず、今でももらえるということです。<br />そして、「新就業規則を定めた日」は<span style="font-size:large;"><strong><span style="color:#0000FF;">「融通」</span></strong></span>が利きます。<br />（これ以上はいえません、お問い合わせ時にお答えします）<br /><br /><div style="text-align:center;"><span style="font-size:large;"><strong><em><span style="color:#00FF00;">さらにここで、今年限りの裏技を披露しますと、</span></em></strong></span></div><br /><br />条件が整って継続雇用制度奨励金を貰ったとします。<br />その後、就業規則に、「70歳まで定年を引き上げた」と変更してもう一度申請すると<br />ﾏﾀﾏﾀ<strong><span style="font-size:large;"><span style="color:#FF0000;">上乗せ部分がプラスで支給</span></span></strong>されます。<br /><br />なぜなら｡<br />&#61548;	19年3月までの定年は「60歳の再雇用―継続雇用」なので70歳定年にすれば<br />「中小企業定年引上げ等奨励金」の上乗せ分60万円に該当します。<br /><br />☆つまり、継続雇用制度奨励金から90万円、中小企業定年引上げ等奨励金から60万円<br />あわせて<strong><span style="font-size:large;"><span style="color:#FF0000;">150万円</span></span></strong>をもらえるということになります。<br /><br /><strong><span style="font-size:large;"><span style="color:#FF00FF;">この裏技が出来るのは今年限り！！</span></span></strong><br /><br />また、昨年、『60歳定年の再雇用』で制定している事業所さんは、奨励金をもらっていても、いなくても「70歳定年」もしくは「定年廃止」を定めると上乗せだけはもらえるということですから検討の価値おおいにありといえませんか。<br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;">条件に合いそうだな思われる事業所様は、当事務所のお問い合わせコーナーからぜひお問い合わせ下さい。</span></strong>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.hirumi.biz/article/13185760.html">
<title>奥様が得する年金セミナー開催のお知らせ</title>
<link>http://www.hirumi.biz/article/13185760.html</link>
<description>奥様が得する年金セミナー開催のお知らせ社会保険労務士が情報提供いたします。年金なんて当てにできない！!(-_-メ) そうおっしゃる前にこのセミナーを聞いてください。 知らなかったこと、得すること請け合いのセミナーです。 国家資格をもった年金のプロ 社会保険労務士が懇切丁寧にご説明します。セミナー内容 1.今さら聞けない年金の基礎知識2.奥様がもらえる年金は？ こんなものがもらえます。3.老後の資金に困ったら？ 年金額は増やせます。 ご存知ですか？繰上げ支給、繰下げ支給4.もし...</description>
<dc:subject>お役立ち情報</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士 ひるみ人事サポート</dc:creator>
<dc:date>2007-06-03T16:27:42+09:00</dc:date>
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奥様が得する年金セミナー開催のお知らせ<br />社会保険労務士が情報提供いたします。<br />年金なんて当てにできない！!(-_-メ)<br />　そうおっしゃる前にこのセミナーを聞いてください。<br />　知らなかったこと、得すること請け合いのセミナーです。<br />　国家資格をもった年金のプロ　社会保険労務士が懇切丁寧に<br />ご説明します。<br />セミナー内容　1.今さら聞けない年金の基礎知識<br />2.奥様がもらえる年金は？　こんなものがもらえます。<br />3.老後の資金に困ったら？　年金額は増やせます。<br />　ご存知ですか？繰上げ支給、繰下げ支給<br />4.もしもご主人が亡くなったら・・・・？<br /><br />開催日　6月15日　(金)　　下田（ベイステージ下田4階）<br />6月19日　(火)　　伊東（生涯学習センター中央会館4階<br />6月22日　（金）　東伊豆（アスド会館2階）<br />時間　　　午後1時～4時まで<br />定員　　30名様まで　　　　　参加費　　　　無料<br />☆当日、　　基礎年金番号もしくは年金手帳と認印をお持ちいただく　　　　　とお一人様1000円で加入状況と老齢年金の予測受取額のご郵送を承ります。また、年金のアドバイスもいたします。<br /><br />講師　　東静社会保険労務事務所　　社会保険労務士　　　山口　芳郎<br />　　　　　　ひるみ人事サポート　　社会保険労務士　　　蛭海　直隆
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<item rdf:about="http://www.hirumi.biz/article/13185755.html">
<title>葬儀社様へのご提案</title>
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<description>葬儀社様へのご提案いまや差別化時代。 しかし他社を見ても葬儀に関するサービスはどこでもかなりしっかりやられています。いよいよ、その先の「葬儀後のサービス」を考える時代になりました。遺族にとっての「葬儀後」というと「相続」とお考えでしょうが、その後の生活は「年金」と「健康保険」の整備からはじまるといえます。病気は待ってくれませんし、明日からの生活資金は「年金」というお年寄りがほとんどです。しかし、役所に行きなれないご遺族には手続きも面倒で簡単ではありません。そこで、その「手続き...</description>
<dc:subject>お役立ち情報</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士 ひるみ人事サポート</dc:creator>
<dc:date>2007-06-03T16:08:32+09:00</dc:date>
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葬儀社様へのご提案<br />いまや差別化時代。　<br />しかし他社を見ても葬儀に関するサービスはどこでもかなりしっかりやられています。<br />いよいよ、その先の「葬儀後のサービス」を考える時代になりました。<br />遺族にとっての「葬儀後」というと「相続」とお考えでしょうが、<br />その後の生活は「年金」と「健康保険」の整備からはじまるといえます。<br />病気は待ってくれませんし、明日からの生活資金は「年金」というお年寄りが<br />ほとんどです。<br />しかし、役所に行きなれないご遺族には手続きも面倒で簡単ではありません。<br />そこで、その「手続きサポート」を御社のサービスに加えられることをご提案いたします。<br /><br />①	健康保険の切り替え<br />②	葬祭費・埋葬料の請求（一律5万円が支給されます）<br />③	死亡届　未支給請求書の提出（忘れると追徴　行うと１～2月分の年金支給）<br />（年金受給者が死亡の場合）<br />④	遺族年金の裁定請求　<br />（どんな年金がどれだけ受け取れるのか損しないためにも専門家のアドバイスが必要です）<br /><br />ざっとこれだけの手続きが必要ですが、このために揃える書類はなんと約20種類。<br />残されたご遺族がお年寄りだけであれば、なかなか出来ません。<br />しかも、この手続きの代行は有資格者でなければ出来ません。<br /><br />そこで、手続代行と相談を承れる唯一の国家資格＝「社会保険労務士」事務所である当事務所との提携をご提案いたします。<br />このご提案に興味をお持ちいただいた会社様は、お気軽にご連絡下さい。<br />　　　　　　　　　　　　　　　（ｅ　メール　・ＦＡＸ　・ホームページからもアクセスできます）　
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<item rdf:about="http://www.hirumi.biz/article/13185754.html">
<title>介護事業会社の経営者様へ</title>
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<description>介護事業会社の経営者様へご存知ですか？今後、労働局では介護業界の労働保険未加入の事業所調査に取り組む方針を決めたようです。（内部情報）ご承知のように労働保険は1人雇用しても強制加入ですし、未加入のままにしておくと雇入れ時に遡って保険料を追加徴収されます。御社の加入状況はいかがでしょうか？もし、まだのようでしたら、調査が入って面倒なことになる前に手続きされることをおすすめします。え？「パートやアルバイトしか使っていないから、外国人しかいないから大丈夫！！」  大きな誤解です。そ...</description>
<dc:subject>お役立ち情報</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士 ひるみ人事サポート</dc:creator>
<dc:date>2007-06-03T16:06:47+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
介護事業会社の経営者様へ<br />ご存知ですか？今後、労働局では介護業界の労働保険未加入の事業所調査に取り組む方針を決めたようです。（内部情報）<br />ご承知のように労働保険は1人雇用しても強制加入ですし、<br />未加入のままにしておくと雇入れ時に遡って保険料を追加徴収されます。御社の加入状況はいかがでしょうか？<br />もし、まだのようでしたら、調査が入って面倒なことになる前に手続きされることをおすすめします。<br />え？「パートやアルバイトしか使っていないから、外国人しかいないから<br />大丈夫！！」　　大きな誤解です。それでも加入しないといけません。<br />「でも面倒そう・・・。」　そんな社長を精一杯、サポートいたします。<br />加入の手続き一切を責任をもってお引き受けいたします。<br />どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい
]]></content:encoded>
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<item rdf:about="http://www.hirumi.biz/article/13164663.html">
<title>無料助成金診断いたします</title>
<link>http://www.hirumi.biz/article/13164663.html</link>
<description>当事務所の無料助成金診断コーナーへようこそお越しくださいました。助成金の種類は多数あります。 なんと57本！！多すぎてどれがあてはまるかなかなかわかりません。そこで当事務所の資料請求コーナから助成金診断シートをご請求ください。20項目の簡単な質問にお答えいただくだけで該当する助成金をご提示いたします。「助成金診断シート希望」とご記入ください。また診断シートの送付方法のご希望（Ｅメール・ＦＡＸ・郵送）もお書きください。（希望が無い場合はＥメールで送らせていただきます）診断書をご...</description>
<dc:subject>無料助成金診断いたします</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士 ひるみ人事サポート</dc:creator>
<dc:date>2007-02-25T13:31:38+09:00</dc:date>
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当事務所の無料助成金診断コーナーへようこそお越しくださいました。<br />助成金の種類は多数あります。　<strong><span style="color:#FF0000;">なんと57本！！</span></strong><br />多すぎてどれがあてはまるかなかなかわかりません。<br />そこで当事務所の<a href="http://www.hirumi.biz/category/1162047.html" target="_blank">資料請求コーナ</a>から<span style="color:#0000FF;"><strong>助成金診断シート</strong></span>を<br />ご請求ください。20項目の簡単な質問にお答えいただくだけで<br />該当する助成金をご提示いたします。<br /><ins><strong>「助成金診断シート希望」</strong></ins>とご記入ください。<br />また診断シートの<strong><ins>送付方法のご希望</ins></strong>（Ｅメール・ＦＡＸ・郵送）<br />もお書きください。<br />（希望が無い場合はＥメールで送らせていただきます）<br />診断書をご返送いただきましたら<br />直ちに診断をさせていただき、助成金の内容を<br />おつたえいたします。<br />助成金取得に関する当事務所の手数料は<a href="http://www.hirumi.biz/category/1164070.html" target="_blank">料金表</a>を<br />ご覧ください。<br /><span style="font-size:large;"><span style="color:#00FF00;">&#63733;</span></span>
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