2つの助成金、両方もらえる方法をお教えます。

2つの助成金、両方もらえる方法をお教えます。

(18年度の継続雇用制度奨励金と19年度の中小企業定年引上げ等奨励金)
→10人未満規模の事業主さんは必見ですよ

改正高齢法が施行されて1年経過しました。
65歳定年は当たり前。
継続雇用制度助成金はもう使えない?
そんなことはありませんよ。
要は、やり方しだいで新旧両方の助成金をもらえる可能性があります。

チョットつまらないけどガマンして二つの制度を見比べて下さい。
継続雇用制度奨励金
いつまで・・・・19年3月末日までに
何を・・・・・・ 「定年延長」「再雇用」「定年廃止」を実施
どうする・・・・新就業規則に定める。
申請期間・・・・・定めた日から1年以内に申請する。
条件・・・・・・・・・・1年以上加入の雇用保険の被保険者が1人以上いる、
60歳の旧定年をこえて継続雇用していること。

中小企業定年引上げ等奨励金
いつまで・・・・19年4月1日以後に
何を・・・・・・ 「定年延長」「定年廃止」を実施
どうする・・・・新就業規則に定める。
申請期間・・・・・定めた日から1年以内に申請する。
条件・・・・・・・・・・1年以上加入の雇用保険の被保険者が1人以上いる、
63歳以上65歳未満の旧定年をこえて継続雇用していること。


中小企業定年引上げ等奨励金と継続雇用制度奨励金との違いは、
@『再雇用』はダメ、
A旧就業規則でも63歳を超えた定年を定めていないとダメ。
と中小企業定年引上げ等奨励金は少し厳しい内容です。

「新しい中小企業定年引上げ等奨励金にはとても該当しないや。」
 ちょっと待ってください。まだ、あきらめるのは早いですよ。
 よく見てください。新就業規則の制定日が19年3月末日であれば
継続雇用制度奨励金の用件をクリアできます。

まず最大のポイントは定年引上げの就業規則をいつ定めたか・・です。
もし定めてなければラッキー。
「19年3月末に『再雇用制度』を定めた」として就業規則を変更します。
(特に10人以下だと労基署への届出義務が無いのでここで融通が利きます。)
また、定めていても労基署への届出をしたかどうかがポイントです。

次のポイントはこんな人が1人いること。
60歳を超えて継続雇用している人がいる、(ただし65歳未満の人)
そして雇用保険に1年以上加入している、
これは社員さんに限りません、30時間以上働く雇用保険加入のパートさんでもOKです。
今は59歳の人しかいない・・・。良くあるケースですけど
来年の2月までに60歳になれば条件クリアです。

さて、もらえる金額を比較しますと、

継続雇用制度奨励金を利用=3月末に新就業規則制定する
「継続雇用を実施」、これだと90万円が支給になります。(10人規模)
中小企業定年引上げ等奨励金を利用=4月以後に新就業規則制定する
「65歳以上定年を実施」、これだと60万円しか支給になりません。(10人規模)
中小企業定年引上げ等奨励金を利用=4月以後に新就業規則制定
「再雇用(継続雇用)を定めた」これでは助成金は出ません
⇒ つまり、新就業規則を定めた日がどこかで旧の助成金になるか新の助成金になるか、
それによって全くもらえなかったり、30万円の差が出てきたりします。

逆に言うと継続雇用制度奨励金が取れるように条件を整えれば、金額の大きい助成金を
無理のすくない継続雇用制度を定めたにもかかわらず、今でももらえるということです。
そして、「新就業規則を定めた日」は「融通」が利きます。
(これ以上はいえません、お問い合わせ時にお答えします)

さらにここで、今年限りの裏技を披露しますと、


条件が整って継続雇用制度奨励金を貰ったとします。
その後、就業規則に、「70歳まで定年を引き上げた」と変更してもう一度申請すると
マタマタ上乗せ部分がプラスで支給されます。

なぜなら。
19年3月までの定年は「60歳の再雇用―継続雇用」なので70歳定年にすれば
「中小企業定年引上げ等奨励金」の上乗せ分60万円に該当します。

☆つまり、継続雇用制度奨励金から90万円、中小企業定年引上げ等奨励金から60万円
あわせて150万円をもらえるということになります。

この裏技が出来るのは今年限り!!

また、昨年、『60歳定年の再雇用』で制定している事業所さんは、奨励金をもらっていても、いなくても「70歳定年」もしくは「定年廃止」を定めると上乗せだけはもらえるということですから検討の価値おおいにありといえませんか。

条件に合いそうだな思われる事業所様は、当事務所のお問い合わせコーナーからぜひお問い合わせ下さい。

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開催日 6月15日 (金)  下田(ベイステージ下田4階)
6月19日 (火)  伊東(生涯学習センター中央会館4階
6月22日 (金) 東伊豆(アスド会館2階)
時間   午後1時〜4時まで
定員  30名様まで     参加費    無料
☆当日、  基礎年金番号もしくは年金手帳と認印をお持ちいただく     とお一人様1000円で加入状況と老齢年金の予測受取額のご郵送を承ります。また、年金のアドバイスもいたします。

講師  東静社会保険労務事務所  社会保険労務士   山口 芳郎
      ひるみ人事サポート  社会保険労務士   蛭海 直隆

葬儀社様へのご提案

葬儀社様へのご提案
いまや差別化時代。 
しかし他社を見ても葬儀に関するサービスはどこでもかなりしっかりやられています。
いよいよ、その先の「葬儀後のサービス」を考える時代になりました。
遺族にとっての「葬儀後」というと「相続」とお考えでしょうが、
その後の生活は「年金」と「健康保険」の整備からはじまるといえます。
病気は待ってくれませんし、明日からの生活資金は「年金」というお年寄りが
ほとんどです。
しかし、役所に行きなれないご遺族には手続きも面倒で簡単ではありません。
そこで、その「手続きサポート」を御社のサービスに加えられることをご提案いたします。

@ 健康保険の切り替え
A 葬祭費・埋葬料の請求(一律5万円が支給されます)
B 死亡届 未支給請求書の提出(忘れると追徴 行うと1〜2月分の年金支給)
(年金受給者が死亡の場合)
C 遺族年金の裁定請求 
(どんな年金がどれだけ受け取れるのか損しないためにも専門家のアドバイスが必要です)

ざっとこれだけの手続きが必要ですが、このために揃える書類はなんと約20種類。
残されたご遺族がお年寄りだけであれば、なかなか出来ません。
しかも、この手続きの代行は有資格者でなければ出来ません。

そこで、手続代行と相談を承れる唯一の国家資格=「社会保険労務士」事務所である当事務所との提携をご提案いたします。
このご提案に興味をお持ちいただいた会社様は、お気軽にご連絡下さい。
               (e メール ・FAX ・ホームページからもアクセスできます) 

介護事業会社の経営者様へ

介護事業会社の経営者様へ
ご存知ですか?今後、労働局では介護業界の労働保険未加入の事業所調査に取り組む方針を決めたようです。(内部情報)
ご承知のように労働保険は1人雇用しても強制加入ですし、
未加入のままにしておくと雇入れ時に遡って保険料を追加徴収されます。御社の加入状況はいかがでしょうか?
もし、まだのようでしたら、調査が入って面倒なことになる前に手続きされることをおすすめします。
え?「パートやアルバイトしか使っていないから、外国人しかいないから
大丈夫!!」  大きな誤解です。それでも加入しないといけません。
「でも面倒そう・・・。」 そんな社長を精一杯、サポートいたします。
加入の手続き一切を責任をもってお引き受けいたします。
どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい

年金受給者の現況届提出が不要に 

年金受給中の皆様にはちょっとうれしい話です。
あの忘れやすい「現況届け」が12月生まれの人から不要となりました。
現況届とは、年金受給者が引き続き年金を受給するために毎年1回、社会保険業務センターに郵送していたハガキ。今回、住民基本台帳ネットワークシステムを利用することで、この現況届の提出が原則不要になりました。どう変わったかを下に簡単に書いてみますと。

[現行]
@社会保険庁から誕生月の初め頃に現況届が送付されてくる
A誕生月の末日までに現況届を社会保険庁へ送付する
B社会保険庁が現況を確認の上、引き続き年金支給を決定する

[変更後]
@社会保険庁が住民基本台帳ネットワークシステムに受給者の現況確認を依頼する
A住民基本台帳ネットワークシステムが結果を回答する
B社会保険庁が2の現況に応じて、引き続き年金支給を決定する

 
今後は以降1月生まれの年金受給者の方、2月生まれの年金受給者の方と順次実施されます(平成18年度は11月生まれの年金受給者の方までは今までどおり現況届の提出が必要となります。)。

この取組により、現況届の提出し忘れがなくなり、利便性が向上すると考えられます。一方で、次第に一元化されることになり将来的には、社会保険庁で各個人の所得を把握し、給付水準の参考にすることなども想定されます。

参考リンク
社会保険庁 「年金を受給されている方の現況確認の方法が変わります」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1120.html
住民基本台帳ネットワークシステム
http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/

障害者の職業紹介状況の調査結果から

先日、厚生労働省より上記の調査結果が発表されました。
細かい数値は別として順調に障害者雇用が進んでいる状況です。
しかし一方では法定雇用率に達しない企業も多く存在し、
その指導基準の見直しが予定されています。
その達しない企業の多くが100人〜299人規模の企業
つまり中小企業で、1.24%(前年差0.01%ポイント低下)と、
企業規模別でもっとも低くなっています。
この状況から雇入れ計画作成命令の対象範囲が拡大される
という対策が行われることになっています。
いままでより細かくチェックし中小企業も見逃しませんと
いうことになってしまいました。
(特にAを注目してください。)

@基本的指標としての実雇用率水準の見直し
 現在は「1.2%未満 かつ 不足数5人以上」が対象となっていますが、
これを「全国平均実雇用率未満 かつ 不足数5人以上」に拡大される
ことになっています。(平成19年度より)

A中小規模の0人雇用企業に対する指導の強化
 法定雇用数が3〜4人(167〜277人規模企業)であって、
 0人雇用の企業に対する指導が強化されています


特にこの167人〜277人規模企業では法定雇用率未達成時の
納付金制度が適用になっていないこともあり、特に障害者雇用が
遅れているため、大きな影響が予想されます。


皆様の会社では障害者雇用の対策は十分でしょうか。
お困りのことがありましたらご相談下さい。


参考リンク
厚生労働省「平成18年度上半期における障害者の職業紹介状況」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/11/h1114-1.html
厚生労働省「障害者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha.html

障害基礎年金を受給中の方へ

ひょっとしたら年金額が増えるかもしれませんよ。
もし、若い時に会社勤めをしていた事があれば
社会保険事務所に確認してみてください。

この春から障害基礎年(国民年金)の上乗せに
老齢厚生年金(厚生年金)を持ってくることが
できるようになりました。
いままではダメでした。若い時の厚生年金は掛け捨て
だったわけです。

でも制度が変わりました。このことを知らない人が
多いんですね・・・・。
会社勤めをしても障害基礎年金しかもらってない人は
自営業になってから障害状態になったという人が当てはまります。
心当たりがありましたら、社会保険事務所に確認されるか
わたくし宛にお気軽にご相談ください。
加入期間が長いほど上乗せ金額が増えますよ。

障害基礎年金を受給中の方へ

お気づきでしょうか。障害基礎年金を受給中の皆様、
10月17日に今回の振込みがあったことと思いますが
振り込み金額が少なくなっています。
介護保険料の「特別徴収」が10月から開始されております。
約1万円近い金額が前回8月分より少なくなっていますので
確認して下さい。逆に、今までのように「普通徴収」として
納付する必要はなくなりましたのでお間違えのないように。
先日あったご相談の中で気づいたことをお役立ち情報として
掲載いたしました。
年金等で従業員の方からご質問があり、お答えに困るよう
でしたらお気軽にメールでの相談をお受けいたしますので
ご連絡下さい。

hirumi-i-support@bisucuit.ocn.ne.jp

改正高齢法雇用確保措置未実施企業への個別指導が始まります。

先日、厚生労働省より高年齢者雇用確保措置の実施状況を集計したもの
(法令の定めに基づき6月1日時点に報告を提出した51人以上規模企業81,382社の、高年齢者雇用確保状況)が発表されました。
この資料の最後に「今後の取組」として、今後労働局等による未実施企業への調査を強化するとの記載がありました。

つまり、行政側がいよいよ本腰で指導強化をはじめることになったのです。
ほっとけない状況となりましたよね。
私の関与してる会社も先日ハローワークに求人票の更新をだしたところ
定年延長や年齢制限、給与面で日に3回ほど連日ハローワークから確認
がはいりました。
さてどんな内容かといいますと、

50人以上規模のすべての高年齢者雇用確保措置未実施企業に対して、本年内を目処に労働局またはハローワークによる個別指導を集中的に実施する。

☆300人以上規模企業に対しては、10月中に集中的に個別指導を実施する。

☆改正高齢法に基づき、平成19年4月から63歳までの雇用確保措置が義務付け られるため、その確実な実施に向けた指導を計画的に実施する。


 そういう状況ですから未実施企業については早めの検討をお勧めします。

 ホームページの改正高齢法の記事に記載しておりますが、就業規則の見直しや
 賃金規定の改定など取り組むためには我々社労士のご活用が近道です。
 ぜひ、ご検討開始時には無料で相談を請けたまりますのでお気軽にご連絡ください。

参考リンク
厚生労働省「改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の実施状況について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/10/h1013-3.html

最低賃金の改定について

最低賃金が10月から改定されています。
時給でパートさん、アルバイトさんを雇用されている
事業主の皆様、確認をぜひお願いします。
ただいま、有効求人倍率が上昇中です。
よい人材が確保しにくくなってきています。
来年には、中小企業の一部で人材不足による
倒産も予測されているようですから、今から
賃金規定を見直して、春の新卒者に対応できるように
準備されることも大切かと思います。
賃金規定等の改定のご相談はお気軽に
お問い合わせください。

改定後の最低時給額。

北海道 644円/宮城県 628円/茨城県 655円
群馬県 654円/埼玉県 687円/千葉県 687円
東京都 719円/神奈川県 717円/新潟県 648円
長野県 655円/静岡県 682円/愛知県 694円
京都府 686円/大阪府 712円/兵庫県 656円
岡山県 648円/広島県 654円/徳島県 617円
福岡県 652円/宮崎県 611円/沖縄県 610円

お役立ち情報

法改正対策しながら助成金で得をしよう

★平成18年4月から高年齢者雇用安定法が改正、施行されます。
御社ではこの改正に関して対策をすませましたか。
もし、まだでしたら、早急に対策が必要です。

・同法による義務化の内容
■定年延長
■再雇用制度
■定年廃止


*多くの会社は再雇用制度を採用のことと思われますが
原則として希望者全員を再雇用の対象としなければなりません。

⇒ただし、激変緩和措置として中小企業は5年、大企業は3年間
対象者を選別する基準を設ける事ができます。
  これができるのは、今のうちだけなのです。
今のうちに、しっかりした対策を立てる事で経営上大変重要です。


この改正高齢法と助成金で得をする方法をお役立ち情報として掲載いたします。

またこのほかにも注目の助成金として「中小企業基盤人材確保助成金」に関しても情報提供いたします。
金額の大きな助成金ですので事業拡大の事業主様、社長様には必見です。


当事務所では随時ご相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。

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