(18年度の継続雇用制度奨励金と19年度の中小企業定年引上げ等奨励金)
→10人未満規模の事業主さんは必見ですよ
改正高齢法が施行されて1年経過しました。
65歳定年は当たり前。
継続雇用制度助成金はもう使えない?
そんなことはありませんよ。
要は、やり方しだいで新旧両方の助成金をもらえる可能性があります。
チョットつまらないけどガマンして二つの制度を見比べて下さい。
継続雇用制度奨励金
いつまで・・・・19年3月末日までに
何を・・・・・・ 「定年延長」「再雇用」「定年廃止」を実施
どうする・・・・新就業規則に定める。
申請期間・・・・・定めた日から1年以内に申請する。
条件・・・・・・・・・・1年以上加入の雇用保険の被保険者が1人以上いる、
60歳の旧定年をこえて継続雇用していること。
中小企業定年引上げ等奨励金
いつまで・・・・19年4月1日以後に
何を・・・・・・ 「定年延長」「定年廃止」を実施
どうする・・・・新就業規則に定める。
申請期間・・・・・定めた日から1年以内に申請する。
条件・・・・・・・・・・1年以上加入の雇用保険の被保険者が1人以上いる、
63歳以上65歳未満の旧定年をこえて継続雇用していること。
中小企業定年引上げ等奨励金と継続雇用制度奨励金との違いは、
@『再雇用』はダメ、
A旧就業規則でも63歳を超えた定年を定めていないとダメ。
と中小企業定年引上げ等奨励金は少し厳しい内容です。
「新しい中小企業定年引上げ等奨励金にはとても該当しないや。」
ちょっと待ってください。まだ、あきらめるのは早いですよ。
よく見てください。新就業規則の制定日が19年3月末日であれば
継続雇用制度奨励金の用件をクリアできます。
まず最大のポイントは定年引上げの就業規則をいつ定めたか・・です。
もし定めてなければラッキー。
「19年3月末に『再雇用制度』を定めた」として就業規則を変更します。
(特に10人以下だと労基署への届出義務が無いのでここで融通が利きます。)
また、定めていても労基署への届出をしたかどうかがポイントです。
次のポイントはこんな人が1人いること。
60歳を超えて継続雇用している人がいる、(ただし65歳未満の人)
そして雇用保険に1年以上加入している、
これは社員さんに限りません、30時間以上働く雇用保険加入のパートさんでもOKです。
今は59歳の人しかいない・・・。良くあるケースですけど
来年の2月までに60歳になれば条件クリアです。
さて、もらえる金額を比較しますと、
継続雇用制度奨励金を利用=3月末に新就業規則制定する
「継続雇用を実施」、これだと90万円が支給になります。(10人規模)
中小企業定年引上げ等奨励金を利用=4月以後に新就業規則制定する
「65歳以上定年を実施」、これだと60万円しか支給になりません。(10人規模)
中小企業定年引上げ等奨励金を利用=4月以後に新就業規則制定
「再雇用(継続雇用)を定めた」これでは助成金は出ません。
⇒ つまり、新就業規則を定めた日がどこかで旧の助成金になるか新の助成金になるか、
それによって全くもらえなかったり、30万円の差が出てきたりします。
逆に言うと継続雇用制度奨励金が取れるように条件を整えれば、金額の大きい助成金を
無理のすくない継続雇用制度を定めたにもかかわらず、今でももらえるということです。
そして、「新就業規則を定めた日」は「融通」が利きます。
(これ以上はいえません、お問い合わせ時にお答えします)
さらにここで、今年限りの裏技を披露しますと、
条件が整って継続雇用制度奨励金を貰ったとします。
その後、就業規則に、「70歳まで定年を引き上げた」と変更してもう一度申請すると
マタマタ上乗せ部分がプラスで支給されます。
なぜなら。
19年3月までの定年は「60歳の再雇用―継続雇用」なので70歳定年にすれば
「中小企業定年引上げ等奨励金」の上乗せ分60万円に該当します。
☆つまり、継続雇用制度奨励金から90万円、中小企業定年引上げ等奨励金から60万円
あわせて150万円をもらえるということになります。
この裏技が出来るのは今年限り!!
また、昨年、『60歳定年の再雇用』で制定している事業所さんは、奨励金をもらっていても、いなくても「70歳定年」もしくは「定年廃止」を定めると上乗せだけはもらえるということですから検討の価値おおいにありといえませんか。
条件に合いそうだな思われる事業所様は、当事務所のお問い合わせコーナーからぜひお問い合わせ下さい。

