先日、厚生労働省より上記の調査結果が発表されました。
細かい数値は別として順調に障害者雇用が進んでいる状況です。
しかし一方では法定雇用率に達しない企業も多く存在し、
その指導基準の見直しが予定されています。
その達しない企業の多くが100人〜299人規模の企業
つまり中小企業で、1.24%(前年差0.01%ポイント低下)と、
企業規模別でもっとも低くなっています。
この状況から雇入れ計画作成命令の対象範囲が拡大される
という対策が行われることになっています。
いままでより細かくチェックし中小企業も見逃しませんと
いうことになってしまいました。
(特にAを注目してください。)
@基本的指標としての実雇用率水準の見直し
現在は「1.2%未満 かつ 不足数5人以上」が対象となっていますが、
これを「全国平均実雇用率未満 かつ 不足数5人以上」に拡大される
ことになっています。(平成19年度より)
A中小規模の0人雇用企業に対する指導の強化
法定雇用数が3〜4人(167〜277人規模企業)であって、
0人雇用の企業に対する指導が強化されています。
特にこの167人〜277人規模企業では法定雇用率未達成時の
納付金制度が適用になっていないこともあり、特に障害者雇用が
遅れているため、大きな影響が予想されます。
皆様の会社では障害者雇用の対策は十分でしょうか。
お困りのことがありましたらご相談下さい。
参考リンク
厚生労働省「平成18年度上半期における障害者の職業紹介状況」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/11/h1114-1.html
厚生労働省「障害者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha.html

