先日、厚生労働省より高年齢者雇用確保措置の実施状況を集計したもの
(法令の定めに基づき6月1日時点に報告を提出した51人以上規模企業81,382社の、高年齢者雇用確保状況)が発表されました。
この資料の最後に「今後の取組」として、今後労働局等による未実施企業への調査を強化するとの記載がありました。
つまり、行政側がいよいよ本腰で指導強化をはじめることになったのです。
ほっとけない状況となりましたよね。
私の関与してる会社も先日ハローワークに求人票の更新をだしたところ
定年延長や年齢制限、給与面で日に3回ほど連日ハローワークから確認
がはいりました。
さてどんな内容かといいますと、
☆50人以上規模のすべての高年齢者雇用確保措置未実施企業に対して、本年内を目処に労働局またはハローワークによる個別指導を集中的に実施する。
☆300人以上規模企業に対しては、10月中に集中的に個別指導を実施する。
☆改正高齢法に基づき、平成19年4月から63歳までの雇用確保措置が義務付け られるため、その確実な実施に向けた指導を計画的に実施する。
そういう状況ですから未実施企業については早めの検討をお勧めします。
ホームページの改正高齢法の記事に記載しておりますが、就業規則の見直しや
賃金規定の改定など取り組むためには我々社労士のご活用が近道です。
ぜひ、ご検討開始時には無料で相談を請けたまりますのでお気軽にご連絡ください。
参考リンク
厚生労働省「改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の実施状況について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/10/h1013-3.html

